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 「恋愛はいつだって自由だ」とか「誰を好きになろうが個人の自由だ」とか、よくいわれます。まあ、考えるまでもなく、恋愛感情というのは自然に湧き上がってくるものですし、簡単に抑え込めるものでもないですよね。もちろん結婚していたら何ルイヴィトン 財布でもかんでも自由とはいかないでしょうが、たとえば現在独身であるぼくが誰かを好きになるにあたって、法的に制限がかかることってあるのでしょうか?

法律事務所オーセンスの代表弁護士・元榮太一郎さんによれば、「結婚していない人の恋愛を直接的に規制する法律っていうのは、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法ルイヴィトン 財布 コピー律)くらいですね」とのこと。恋愛のように人の感情やお互いの関係性にかかわる部分っていうのは、法律が関与しにくい領域なんですね。

また、恋愛をする自由というのは日本国憲法第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)によって保障されると考えられています。いうまでもなく、憲法というのは日本国の最高法規(憲法98条)であり、そこに記された権利は最大限に尊重されなければなりません。

あれ? ということは、それがストーカー行為を規制するためであっても、人の恋路に法律が立ち入るというのは、見方によっては憲法で定められた自由を侵害することにもなり得るのでは? 「実際、過去に『ストーカー規制法は憲法に違反してるんじゃないか!?』と訴訟を起こしたルイヴィトン モノグラム 財布 人がいました。でも、結局この訴えは退けられたんですよ」(元榮弁護士)。物事には限度ってものがある。いくら恋愛が自由だからといって、好きになった人の身の安全を脅かしてしまったら守られるものも守られないというわけですね。

結婚も婚約もしていない人の色恋ざたには、原則として法律は介入しません。そしてこの原則は、婚姻・婚約関係にない恋人同士のトラブルにも当てはまるそうです。つまり、付き合っている相手から何らかの不利益を被ったとしても、よほど客観的にそれを証明できない限り、法律ルイヴィトン マルチカラー 財布上保護されないということです。この連載を通して、そのあたりの線引きを見ていきましょう。
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